arrows MAGAZINE

2020.05.29 Fri

arrowsマニア情報局 第210回

特別給付金で脚光を浴びた「マイナンバーカード」arrowsで便利に使おう!(前編)

arrows lifeをご覧の皆様、「せう」です。新型インフルエンザ等大作特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が解除されました。しかし油断することなく、うがいと手洗いはしっかりやっていこうと思ってます。


マイナンバーカード、持ってますか?

緊急事態宣言といえば、その原因となった「新型コロナウイルス(COVID-19)」に伴う「特別定額給付金」の申請において、「マイナンバーカード」が脚光を浴びました。「このカードとスマホさえあればオンラインで申請できる!」ということで(その後、作業量の問題からオンライン申請を打ち切る自治体も出てきていますが……)。

このマイナンバーカード、今後の行政手続きのために持っていると便利なことは間違いありません。今回(前編)は、そのあらましを紹介します。

そもそも「マイナンバー」って?


各種行政手続きの簡素化を目指して制度化されました

マイナンバーカードの説明をするには「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」について触れる必要があります。

マイナンバーは、ちょっと長いですが「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づいて、地方自治体(市町村と特別区)が発行する12桁の個人識別番号です(※1)。この番号は「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)」で登録されている「住民票コード」をもとに別途生成されるもので、住民票登録されていれば自動的に付与されます

  • (※1)
    マイナンバーは法人にも付与されます。ただし、その番号は住民票コードからの別途生成ではなく、法人に付与される13桁の「法人番号」そのものとなります。

社会保障・税番号という呼び方からも分かる通り、マイナンバーは社会保障制度(健康保険や年金保険など)や租税の管理などに使われます。また、災害における各種行政手続きでも使われます。マイナンバー対応の手続きでは、書類の提出を簡素化できます。当然、時間も短縮されます。

なお、マイナンバーは先述の通り地方自治体が発行するものですが、一度発行されたら原則として一生涯同じ番号を使います(※2)。別の自治体に引っ越しても、番号はそのまま引き継がれます。マイナンバーカードも、有効期限までそのまま使えます(※3)。

  • (※2)
    番号漏えいなど、不正利用が危惧される場合に限り変更できます。
  • (※3)
    カード裏面への変更住所の記載が必要です。ただし、変更記載欄がいっぱいになったらカードの再発行が必要です(運転免許証と同じ)。

「マイナンバーカード」で何ができる? どこで作れる?


マイナンバーカードの裏面にはマイナンバー(個人番号)の記載とICチップがあります

マイナンバーですが、確認方法は以下の3つがあります。

  • 「マイナンバー通知カード」で確認する(※4)
  • 地方自治体で「住民票」の写しか、その「記載事項証明書」をもらう(※5)
  • マイナンバーカードを取得する

マイナンバーカードには接触、非接触(NFC)の両方に対応するICチップが搭載されています。発行手数料は、新規発行の場合は当面の間無料です(※6)。

  • (※4)
    通知カードは「個人番号カード交付申請書」に付帯していましたが、5月25日をもって通知カードは廃止されました(今後の申請書には通知カードの代わりに「個人番号通知書」が付帯します)。今後、通知カードを紛失した人がマイナンバーを知りたい場合は、住民票または住民票記載事項証明書を発行する必要があります。
  • (※5)
    申し込む際に「マイナンバーを記載する」ことを伝える必要があります。なお、取得時は運転免許証など、本人確認書類が必要で、手数料も必要です(手数料は市町村・特別区によって異なります)。
  • (※6)
    紛失や盗難、破損に伴う再発行時は手数料がかかります。手数料は市町村・特別区によって異なりますが、「カード本体は800円、電子証明書は200円」という設定が多いようです(私が調べた限り)。

マイナンバーカードを取得すると、主に以下の用途で使えます。

  • 写真付き身分証明書としての利用
  • コンビニエンスストアにおける「住民票の写し」「課税証明書」などの取得(※7)
  • 「マイナポイント」での買い物(2020年9月開始予定)
  • 健康保険証としての利用(2021年3月予定)
  • 確定申告のオンライン申請(※8)
  • (※7)
    対応可否は市町村・特別区によって異なります。手数料も市町村・特別区によって異なります。
  • (※8)
    マイナンバーカードに「電子証明書」を格納する必要があります(希望しない限り、電子証明書は標準で付帯します)。また、e-Tax(国税電子申告・納税システム)の要件を満たすパソコンとICカードのリーダライタが必要です。

カードの申請方法は大きく4つ(+1つ)

マイナンバーカードは、以下のいずれかで発行手続きを行えます。

  • 手持ちのパソコンでオンライン申請する(※9)
  • スマートフォンまたはタブレットでオンライン申請する(※9)
  • マイナンバーカード申請に対応する「証明写真機」を使う(※10)
  • 「交付申請書」に顔写真を添付して郵送する(※11)

申請後、通常は3~4週間すると市町村・特別区から「個人番号カード交付通知書」がハガキまたは封書で届きます。そうしたら市町村・特別区が指定する窓口へと取りに行きましょう(※12)。なお、「住民基本台帳カード(住基カード)」が交付されている人は、それとの交換交付となるので注意です。

  • (※9)
    交付申請書が必要です。交付申請書が手元にない場合は、市町村・特別区に再発行を依頼する必要があります。顔写真のファイルは自分で用意する必要があります(端末のカメラで撮ったものでも、規格に従っていれば大丈夫です)。
  • (※10)
    交付申請書が必要です。交付申請書が手元にない場合は、市町村・特別区に再発行を依頼する必要があります。別途、撮影代金がかかります。
  • (※11)
    交付申請書に顔写真を添付して送付する方法の他、手書き用申請書(PDF形式)に必要事項を書き込んで、顔写真を添付して申請する方法があります。申請書を紛失した場合でも、マイナンバーが手元にあれば手書き用申請書で申請できます。
  • (※12)
    基本的に市役所、町村役場、特別区役所や政令指定都市の区役所ですが、市町村・特別区によっては「住民事務所(役場・役所の支所)」を受け取り窓口として利用できる場合もあります。受け取りは原則として「予約制」で、東京都足立区のように「新規発行」のみ受け取りの窓口を限定するケースもあります。

ちょっと長くなりましたが、次回はarrowsで実際にマイナンバーカードをつかう方法を紹介します。